Rental福祉用具レンタル

株式会社松永製作所 グレイスコアマルチ

介護保険制度を利用した福祉用具貸与、要支援1,2要介護1〜5の介護認定を受けられた方が対象。
要介護度により貸与できる福祉用具の品目に制限があります詳しくはこちらのサイトをご参考下さい。

複数の協力会社との契約により豊富な商品点数の中から選択できるのがらくふくの強みです。
お試し可能な商品が多く、一度使用してから自分に合った福祉用具をレンタルして頂けます。
現在お困りの事を丁寧に伺い、最適な福祉用具の選定に努めておりますので一度らくふくへご相談下さい。

福祉用具レンタル対象種目(厚生労働省告示より抜粋)

種目  
要支援
1 2
サービス対象者
要介護
1 2 3 4 5
機能又は構造等
車椅子
自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子、又は介助用標準型車椅子。
車椅子付属品
クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるもの。
特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能をもつもの。
  • 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
  • 床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの。
床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するもの。
  • 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
  • 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能をもつもの。体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能をもつもの。体位の保持のみを目的とするものを除く。
スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。
  • 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
  • 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖。
認知症老人徘徊感知機器
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
移動用リフト(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能をもつもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。
自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用可能なもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換可能なものをいう。)を除く。)

Buy特定福祉用具購入

パナソニックエイジーフリー株式会社
シャワーチェアAirミドルSPワンタッチ

介護保険制度を利用した特定福祉用具販売、要支援1,2要介護1〜5の介護認定を受けられた方が対象。
購入対象品目についてはこちらのサイトをご参考下さい。
各市町村により申請方法等に違いがありますので、各市町村のホームページをご確認下さい。

各メーカーの協力により入浴補助用具のサンプルを多数用意しております。
衛生用品の為、一度購入してしまうと返品が中々利きません。
また再購入が基本難しい特定福祉用具の選定には注意が必要です。
らくふくでは実際の使用感やご自宅浴室での設置場所や移動スペースの確認をする事が出来ますので安心して商品の選択をして頂けます。

特定福祉用具販売対象種目(厚生労働省告示より抜粋)

種目 機能又は構造等
腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限ります。
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
  • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能をもつ便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
自動排泄処理装置の交換可能部品 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用可能なもの。
入浴補助用具 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
  1. 入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能をもつもの)
  2. 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることが可能なもの)
  3. 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することが可能なもの)
  4. 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることが可能なもの)
  5. 浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することが可能なもの)
  6. 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
  7. 入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することが可能なもの)
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動可能なものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
  • 「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動可能なもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納可能なものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。
移動用リフトのつり具部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
上記の特定福祉用具の購入品目に該当する商品は年間10万円まで(1割又は2割又は3割負担)で介護保険の制度として購入することができます。(同一品目の再購入は原則不可)

home improvement住宅改修

介護保険制度を利用した特定福祉用具販売、要支援1,2要介護1〜5の介護認定を受けられた方が対象。

日常生活において、介護が必要になっても、長年住み慣れた我が家で生活を続けたいと考える方は多いでしょう。
そのためには、介護者を支援すると同時に、支援者の自立を促進する住宅の整備が必要です。

介護保険制度には、「住宅改修費の支給」という制度があります。
要介護認定を受けた方が対象となり、20万円までの工事であれば、介護保険から9割~7割が支給されます。
この制度を活用することで、住宅を改修し、長年住み慣れた我が家での生活を継続することができます。
ただし、老朽化や消耗による修理は対象外となりますので、注意が必要です。

自宅で不便な箇所があるか見直しましょう

例えば、段差や狭い通路、和式便器などです。
高齢者や障がいを持つ方にとって不便な場所は改修やリフォームが必要です。
早めに対策を考えることが大切です。

主な改修項目

  1. 手すりの取付
  2. 床段差の解消工事
  3. 滑り止め防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便座などへの便器の取り替え
  6. 上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事

手すりの取り付け位置や種類は身体状況や介助者の有無、日常生活の過ごし方によって人それぞれで異なります。
専門の職人と利用者様と一緒に取付位置を決めていきます。

Pagetop